1947-08-07 第1回国会 衆議院 本会議 第22号
次に第四條について、前三條の規定によるのほか民法のいかなる規定によるかとの花村委員の問いに対し、たとえば民法中時効、過失相殺制度等の規定である旨の答弁がありました。
次に第四條について、前三條の規定によるのほか民法のいかなる規定によるかとの花村委員の問いに対し、たとえば民法中時効、過失相殺制度等の規定である旨の答弁がありました。
これは本法の規定によるのほかは、民法の規定によつて、國または公共團體の損害賠償の責任をきめるという提案趣旨のように承つておりますが、先ほど來その意味の説明を承つておりますると、それは時效制度あるいは過失相殺制度といつたようなことについて、本法には規定がないから、民法の規定に譲るという趣旨のように考えられるのであります。